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古河市地域振興公社ホームページ広告取扱内規

(趣旨)
第1条 この規定は、一般財団法人古河市地域振興公社(以下「公社」という。)及び公社が管理する施設のホームページ(以下「公社ホームページ」という。)ヘのバナー広告掲載(以下「広告掲載」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この内規において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公社ホームページ 公社が管理し、及び運営するホームページをいう。
(2)バナー広告 公社ホームページ内に表示される広告画像であって、この内規の規定に基づき広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

(掲載ホームページ)
第3条 バナー広告を掲載する公社ホームページは、次のとおりとする。
ア ネーブルパーク
イ ネーブルパーク研修センター平成館
ウ ネーブルパークポニー牧場
エ 古河総合公園
オ 三和ふるさとの森
カ 中央運動公園
キ 古河市子育て広場・地域子育て支援センター

(広告の規格等)
第4条 広告に用いることができる画像の規格等は、次のとおりとする。
(1)画像サイズ及びデータ容量は縦65ピクセル及び横180ピクセル、8キロバイト以下とする。
(2)画像形式GIF又はJPEGであること。この場合において、動画GIF、FLASH等は、用いることができないものする。

(掲載可能な広告等の範囲)
第5条 公社ホームページに掲載することができるバナー広告(以下「広告」という。)の内容、広告のデザイン及びリンク先ホームページ内容の範囲は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1)広告媒体の公共性及び品位を損なうおそれのないものであること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当しないものであること。
(3)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝及び特定の団体の宣伝に係るものでないこと。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる広告は、掲載することができないものとする。
(1)次に掲げる表現を含む広告
ア 「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等のボタン
イ アラートマーク(「警告」、「注意」等と表示するものであって、警告を発しているように見えるもの)
ウ ラジオボタン(閲覧者が選択することができるように見えるもの)
エ テキストボックス(閲覧者が入力することができるように見えるもの)
オ プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(2)次に掲げる表現であることにより、公社ホームページと混同するおそれのある広告
ア 公社ホームページと類似の色調及び字体を使用しているもの
イ 閲覧者が公社の事業であると誤認しやすいもの

3 前2項に定めるもののほか、広告のデザインは、次の各号に掲げるところにより作成するよう努めなければならない。
(1)色調等 文字色と背景色の明度差を十分に取り、背景に模様のある画面、写真等を使用する場合は文字の周りを縁取る等読みやすさに配慮したものであること。
(2)解像度 文字、イラストレーション等についての解像度の処理を適正に処理することにより鮮明に見えるよう配慮したものであること。
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページ、広告の位置、画像サイズ及び枠数は、理事長が指定するものとする。
(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし複数月にわたって掲載できる、ただし最長12月までとする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、別に理事長が定める。
(広告の優先順位)
第8条 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1)第1順位 古河市、公社、公益法人及びこれに類するもの。
(2)第2順位 古河市民の日常生活に関連する公共的性格を有する私企業で、古河市内に事業所等を有するもの。
(3)第3順位 前号に掲げるもの以外の私企業で、古河市内に事業所を有するもの。
(4)第4順位 前各号に掲げるもののほか、理事長が認めるもの。

(広告主の募集)
第9条 広告主の募集は、公社ホームページ等により行うものとする。

(広告掲載の申込み)
第10条 公社ホームページヘの広告掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、古河市地域振興公社ホームページ広告掲載申請書(様式第1号)に広告案等を添えて、直接あるいは郵送により、掲載開始月の12月前から1月前までに申請しなければならない。

(広告掲載の決定)
第11条 理事長は、この内規の規定に基づき広告掲載の可否を決定するものとする。
2 理事長は、広告掲載の可否を決定したときは、当該決定内容について、古河市地域振興公社ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告主は、理事長が指定する期日までに、指定する場所に広告原稿を提出しなければならない。
2 広告主は、自らの責任及び負担により広告原稿を作成しなければならない。

(広告掲載料)
第13条 広告掲載料は、別表に定めるとおりとする。
2 広告主は、広告掲載料を理事長の指定する期日までに、原則として一括前納しなければならない。

(広告掲載の取消し)
第14条 理事長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を中止することができる。この場合において、既に納入された広告掲載料の返還その他広告主に対して一切の補償を行わないものとする。
(1)指定する期日までに広告掲載料が納入されないとき。
(2)指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。
(3)広告主、広告の内容又はリンク先ホームページの内容等が、各種法令に違反し、又はそのおそれがあるとき、若しくはこの内規に抵触するものであるとき。
(4)その他、公社ホームページヘの広告掲載が適切でないと判断したとき。
2 理事長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を中止したときは、広告主に取消し又は中止の理由を付した書面により通知するものとする。

(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、公社ホームページヘの広告掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により理事長に申し出なければならない。

(広告掲載料の返還)
第16条 既に納入された広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を停止したときは、当該停止期間について日割計算により返還する。
2 前項ただし書の規定は、施設、若しくはサーバーのトラブル、保守等のために必要なホームページ休止期間、火災、地震、水害、落雷等の天災、又は悪意を持つ第三者による不正接続等により停止した場合については、適用しない。

(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告及び広告主が指定した広告のリンク先のホームページの内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、閲覧者から広告に関連して損害を被ったという請求等がなされた場合においては、
広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告原稿等の変更)
第18条 広告主は、1月を単位として広告原稿又はリンク先ページアドレスを変更することができる。
2 広告主は、前項の規定により広告原稿又はリンク先ページアドレスを変更しようとするときは、古河市地域振興公社ホームページ広告掲載変更申請書(様式第3号)により理事長に申請しなければならない。

(補 則)
第19条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この内規は平成31年4月1日から施行する。

 

別表(第13条第1項関係)

広告掲載料

掲載ホームページ 期 間 掲載料
ネーブルパーク
ネーブルパーク研修センター平成館
ネーブルパークポニー牧場
古河総合公園
三和ふるさとの森
中央運動公園
古河市子育て広場・地域子育て支援センター
1ヶ月あたり 5,000円
6ヶ月あたり 24,000円
12ヶ月あたり 45,000円

備考

この表に定めのない月数の掲載期間に係る広告掲載料については、この表に定める掲載期間に応じた広告掲載料の金額を合計して算出するものとする。また、上記、広告掲載料にて全施設のホームページに一括掲載することができる。
古河市地域振興公社ホームページ広告掲載申請書
古河市地域振興公社ホームページ広告掲載変更申請書


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